リスク及び留意事項についてのご案内
助言の対象となる有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により、コンサルティング・サービスとして、投資助言をする場合の助言対象は、資産配分方針の策定と採用する運用機関・運用商品の選定が中心になりますが、そうした投資助言に基づいて決定される、ひとつまたは複数の投資の対象となる有価証券等についての主たるリスクには、以下のようなものがあります。なお、以下はすべてのリスクを網羅したものではありません。
(1)投資機会の喪失
お客様とタワーズワトソン株式会社(以下、弊社)のご契約に基づく、有価証券・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断によって、お客様が他に投資する機会を失い、その結果、お客様が期待した成果や利益を得られないことがあります。
(2)指標の変動
お客様と弊社のご契約に基づく、有価証券・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断は、それぞれの有価証券・金融商品に関する指標の変動によって、予測していた成果が得られず、お客様が損失を被り、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
(3)投資信託や集団的投資スキーム(以下、まとめて、「投資先ファンド」といいます。)
お客様と弊社のご契約に基づく、有価証券・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断は、投資先ファンドが主として株式・債券等の値動きのある有価証券等を投資対象とする場合には、投資対象資産の市場における取引価格の変動により、投資対象資産の価格が下落してお客様が損失を被ることがあり、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。また、投資先ファンドによってはレバレッジが使用されることがあり、市場が予測に反した動きをした場合等には、損失が拡大し、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
投資対象資産の発行会社等の経営・財務状況の悪化等の影響によりお客様が損失を被ることがあり、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
市場環境の変化、投資対象資産の運用者、保管等に関わるカストディアンやプライム・ブローカー等の経営・財務状況の変化それらに関する外部評価の変化等により投資対象ファンドの売買に支障を来たし、換金できないリスクがあり、その結果、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資対象資産の運用者、保管等に関わるカストディアンやプライム・ブローカー等の信用状態等に変化が生じた場合に利益の配当または財産の分配が滞ったり、支払不能となったりするリスクがあります。
(4)株式
お客様と弊社のご契約に基づく、有価証券・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断により、お客様が株式に投資する場合には、株価の変動により、投資元本を割り込むことがあり、また、株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
また、市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあり、この結果、投資元本を割り込むことがあります。
発行者が海外の場合には、発行者の属する国の政治・経済状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあり、また、各国で税法・商法・金融商品取引法・取引ルール・会計基準などに違いがあるために投資に大きな影響があることがあります。外貨建の場合には下記の「外貨建資産」の欄に記載のリスクがあります。
(5)債券
お客様と弊社のご契約に基づく、有価証券・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断により、お客様が債券に投資する場合には、債券は金利の変動等により債券価格が変動しますので、元本価格を割り込むことがあり、また、債券の発行者または保証者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
また、市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあり、この結果、投資元本を割り込むことがあります。
発行者または保証者が海外の場合には、発行者または保証者の属する国の政治・経済状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあり、また、各国で税法・商法・金融商品取引法・取引ルール・会計基準などに違いがあるために投資に大きな影響があることがあります。外貨建の場合には下記の「外貨建資産」の欄に記載のリスクがあります。
(6)外貨建資産
お客様と弊社のご契約に基づく、有価証券・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断により、お客様が外貨建資産に投資する場合には、外貨建資産の価格は、市場環境の変化等による為替の変動等により上下しますので、これによりお客様が損失を被り、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
(7)流動性のリスク
上記のリスクに加えて、解約制限条項や急激な市場変化、その他市場の混乱、投資信託や集団的投資スキームを運用する運用機関等の支払不能等を要因として、投資対象資産の流動性が制限される場合があり、そのために、お客様が損失を被り、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
(8)信用取引等
お客様と弊社のご契約についてお客様が預託すべき委託証拠金や保証金等はありませんが、お客様と弊社のご契約に基づく、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断により、お客様が信用取引やデリバティブ取引等をする場合においては、お客様が差し入れた委託証拠金その他の保証金(以下「委託証拠金等」といいます。)を担保として、委託証拠金等を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記要因により生じた損失の額が委託証拠金等を上回る(元本の超過損が生じる)ことがあります。
また、信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の経営・財務状況の変化それらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金等を割り込むこと、また、損失の額が委託証拠金等の額を上回ることがあります。
デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、委託保証金を差し入れることによるリスクなど様々なリスクがあり、実際の価格変動が委託会社等の見通しと異なった場合などには、委託証拠金等を割り込むこと、また、損失の額が委託証拠金等の額を上回ることがあります。
代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約の対象となる有価証券等に係るリスク
代理・媒介契約は、弊社がお客様のために、投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行う契約です。代理・媒介契約により、コンサルティング・サービスとして、代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約の対象となるひとつまたは複数の有価証券等についての主たるリスクには、以下のようなものがあります。なお、以下はすべてのリスクを網羅したものではありません。
(1)契約機会の喪失
お客様と弊社のご契約に基づく代理または媒介によって、投資顧問契約または投資一任契約を締結することにより、お客様が他の投資顧問契約または投資一任契約を締結する機会を失い、その結果、お客様が期待した成果や利益を得られないことがあります。
(2)指標の変動
代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約に基づき、お客様が投資される対象によっては、それぞれの投資対象に関する指標の変動によって、予測していた成果が得られず、お客様が損失を被り、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
(3)投資信託や集団的投資スキーム(以下、まとめて、「投資先ファンド」といいます。)
代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約の対象となる投資先ファンドが主として株式・債券等の値動きのある有価証券等を投資対象とする場合には、投資対象資産の市場における取引価格の変動により、投資対象資産の価格が下落してお客様が損失を被ることがあり、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。また、投資先ファンドによってはレバレッジが使用されることがあり、市場が予測に反した動きをした場合等には、損失が拡大し、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
投資対象資産の発行会社等の経営・財務状況の悪化等の影響によりお客様が損失を被ることがあり、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
市場環境の変化、投資対象資産の運用者、保管等に関わるカストディアンやプライム・ブローカー等の経営・財務状況の変化それらに関する外部評価の変化等により投資対象ファンドの売買に支障を来たし、換金できないリスクがあり、その結果、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資対象資産の運用者、保管等に関わるカストディアンやプライム・ブローカー等の信用状態等に変化が生じた場合に利益の配当または財産の分配が滞ったり、支払不能となったりするリスクがあります。
(4)株式
代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約に基づき、お客様が株式に投資する場合には、株価の変動により、投資元本を割り込むことがあり、また、株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
また、市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあり、この結果、投資元本を割り込むことがあります。
発行者が海外の場合には、発行者の属する国の政治・経済状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあり、また、各国で税法・商法・金融商品取引法・取引ルール・会計基準などに違いがあるために投資に大きな影響があることがあります。外貨建の場合には下記の「外貨建資産」の欄に記載のリスクがあります。
(5)債券
代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約に基づき、お客様が債券に投資する場合には、債券は金利の変動等により債券価格が変動しますので、元本価格を割り込むことがあり、また、債券の発行者または保証者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
また、市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあり、この結果、投資元本を割り込むことがあります。
発行者または保証者が海外の場合には、発行者または保証者の属する国の政治・経済状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあり、また、各国で税法・商法・金融商品取引法・取引ルール・会計基準などに違いがあるために投資に大きな影響があることがあります。外貨建の場合には下記の「外貨建資産」の欄に記載のリスクがあります。
(6)外貨建資産
代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約の対象となる外貨建資産の価格は、市場環境の変化等による為替の変動等により上下しますので、これによりお客様が損失を被り、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
(7)流動性のリスク
上記のリスクに加えて、解約制限条項や急激な市場変化、その他市場の混乱、投資信託や集団的投資スキームを運用する運用機関等の支払不能等を要因として、投資対象資産の流動性が制限される場合があり、そのために、お客様が損失を被り、お客様の得られるリターンが出資した金額を下回るおそれがあります。
(8)信用取引等
お客様と弊社のご契約についてお客様が預託すべき委託証拠金や保証金等はありませんが、お客様と弊社のご契約に基づいて代理・媒介される投資顧問契約または投資一任契約の対象となる信用取引やデリバティブ取引等がある場合においては、お客様が差し入れた委託証拠金またはその他の保証金(以下「委託証拠金等」といいます。)を担保として、委託証拠金等を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記要因により生じた損失の額が委託証拠金等を上回る(元本の超過損が生じる)ことがあります。
また、信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の経営・財務状況の変化それらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金等を割り込むこと、また、損失の額が委託証拠金等の額を上回ることがあります。
デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、委託証拠金等を差し入れることによるリスクなど様々なリスクがあり、実際の価格変動が委託会社等の見通しと異なった場合などには、委託証拠金等を割り込むこと、また、損失の額が委託証拠金等の額を上回ることがあります。
報酬等について
お客様と締結する「コンサルティング・サービス契約」による年金資産運用に関するコンサルティング・サービスとして、有価証券の価値等の分析またはこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書またはそれに類する方法により投資助言を行ない、お客様から助言報酬をいただきます。同様に、コンサルティング・サービスとして、お客様のために投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理または媒介を行う場合は、お客様から代理・媒介報酬をいただきます。
助言報酬および代理・媒介報酬は、一般にお客様との「コンサルティング・サービス契約」により定める報酬額といたします。なお、「コンサルティング・サービス契約」により定める報酬額は、お客様の個々のコンサルティングに関するご要望を伺い、算出しております。「コンサルティング・サービス契約」による報酬額算出方法の一例としては、お客様の投資される資産時価と運用商品数に基づく場合がありますが、お客様ごとにサービス内容が異なるため、報酬額もお客様によって異なります。
なお、交通費、宿泊費等の実費や、ご契約いただくコンサルティング・サービス遂行のために要するその他の諸経費が発生する場合は、お客様にご負担いただくことがあります。
お見積もりをご希望の方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
| タワーズワトソン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1996号 |
